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見落としがちな法令順守「印紙税法」

Tips

賃貸借契約書における印紙

印紙税法

第五章 罰則

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  • 1.第8条第1項の規定による相当印紙のはり付けをしなかった者

    第8条 課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。

土地賃貸借契約書

土地賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります(印法別表一の第1号の2)。
「土地の賃借権」とは、民法第601条《賃貸借》に規定する賃貸借契約により設定される権利で、賃借人が賃貸人の土地(地下又は空間を含みます。)を使用収益することを内容とするものをいいます。
印紙税法における土地の賃貸借契約書の記載金額とは、保証金、敷金等の後日返還されることが予定されているものや、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)ではありません。
貸借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等の後日返還されることが予定されていないものの金額をいいます(印基通23②)。
つまり、後日返還されることが予定されていない金額がなければ、記載金額のない第1号の2文書に該当し、印紙代は200円となります。

建物賃貸借契約書

建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。(平成元年4月から課税廃止となりました。)
しかし、賃借人から建設協力金や保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、割賦償還することなどを約する場合があります。
このような建設協力金または保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当することになります。

地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書(印紙税額)

一覧表
記載された契約金額 税額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上10万円以下のもの 200円
10万円を超え50万円以下のもの 400円
50万円を超え100万円以下のもの 1,000円
100万円を超え500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの 6万円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円
5億円を超え10億円以下のもの 20万円
10億円を超え50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

消費賃借に関する契約書(印紙税額)

一覧表
記載された契約金額 税額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上10万円以下のもの 200円
10万円を超え50万円以下のもの 400円
50万円を超え100万円以下のもの 1,000円
100万円を超え500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの 6万円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円
5億円を超え10億円以下のもの 20万円
10億円を超え50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

EXAMPLE

【一般酒類小売免許申請書の添付書類の一部】提出先:税務署

申請書次葉3付属書類「土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書(写)、建物が建築中の場合は請負契約書(写)、農地の場合は 農地転用許可関係書類(写)を添付されているか」

当然、契約書印紙のチェックがあります。

協力 中京会計 伊藤圭太税理士事務所

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